宅地建物取引主任者として業務に従事しようとする場合、宅建試験に合格するだけでなく、合格後、資格登録を受けなければいけません。
credit: propertysnaps
また、細かく言えば、宅地建物取引主任者証の交付は、資格登録完了後、交付申請をすることで受けることができることになります。
もちろん、資格登録を受けなくても合格の資格自体は無効にはならないので、取引主任者として業務に従事する予定がない場合、登録する必要も主任者証の交付を受ける必要もないのですが、合格後1年を超える場合は、1年以内の場合には必要のない「法定講習」(※登録実務講習とは異なります)を受講しないと主任者証の交付申請をすることができないので、個人的には、合格したらさっさと主任者証の交付を受けてしまったほうがいいのかな、と思います。
スポンサーリンク
私の場合は、宅地建物取引主任者として業務を行おうと思っているのはもちろん、会社で宅建業免許を取ろうと思っており、その免許申請のために取引主任者の設置が必要なため、早急に主任者証の交付を受ける予定です。
また、宅地建物取引主任者の資格登録には、宅建試験に合格するだけではなく、実務経験が2年以上あるか、登録実務講習を修了するかのいずれかが必要です。私は業界未経験なので、登録実務講習を受講します(記事:「宅建登録実務講習」参照)。
予定では、1月中旬に登録実務講習の修了証を受け取り、すぐに資格登録・主任者証交付申請を行うつもりです。
今回は資格登録申請の手続きについて、簡単にメモを残しておきます。
1. 登録地・申請先
宅建試験に合格した試験地(都道府県)が登録地になります。
登録地がどこであろうと、取引主任者として全国で業務につくことはできます。
登録申請先も登録地の都道府県になりますが、各県は宅建協会・不動産協会に登録申請等の事務を業務委託していると思います。その場合、申請先は宅建協会あるいは不動産協会となります。都道府県によって手続きについて多少の違いがあるようですので、確認は必要です。
2. 登録手数料
37,000円です(平成23年4月現在)。
高いですね。なんででしょう…。
3. 申請方法
次の4.で述べる申請書等と本人確認書類(運転免許証・パスポート等)及び認印(スタンプ印は不可、申請書に押印したものと同一のもの)を本人が持参して申請します。
※平成23年12月31日までは宅建業電子申請システムでの申請が可能だったようですが、それ以降は持参一本のようです。システム自体が平成23年度末で完全休止するためだそうです。平成19年に運用開始したばかりのシステムのようですが…。
4. 提出書類
- 登録申請書
- 登録申請書用顔写真 (申請書に貼付。縦3cm×横2.4cm、顔の大きさ2cm程度。)
- 誓約書(業法の欠格要件に該当しないことを制約する書面)
- 身分証明書[身元証明書](「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者)」「破産者」に該当しない旨の証明書
※ 本籍地の市区町村で発行を受けます - 登記されていないことの証明書(平成12年4月1日以降、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)
※東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で発行を受けます。本局以外では取扱っていないようですので注意が必要です。窓口申請の場合、認印と本人確認書類(免許証等)、手数料1通300円(収入印紙)が必要です。 - 住民票の抄本
※本人のみ記載のもので、本籍地・続柄お記載は不要。都道府県によっては提出不要となる場合もあるようです。 - 合格証書の原本(提示用)
- 合格証書のコピー(提出用、都道府県により不要)
- 登録に必要な実務経験を証する書面
※実務登録講習修了者の場合は修了証 - 印鑑
登録申請書に押印したものと同一のもの。認印でOK。但しスタンプ印鑑は不可。
主任者証の交付申請を資格登録申請と同時にできる
私の登録する県では、平成23年度宅建試験合格者が平成24年10月12日までに登録申請する場合、主任者証交付申請も同時に受け付けてくれるそうです(他の県でも同様でしょうが、確認が必要です)。
その場合、登録申請に必要な書類に加えて、下記の書類が必要となります。
- 主任者証交付申請書(2部必要)
- 顔写真2枚(登録申請用とは別途。サイズは登録申請用と同じ。結局3枚必要ということですね。但し、交付申請書に貼るのは1枚だけです。)
- 印鑑
- 県収入印紙4,500円分(手数料支払方法は県により異なるかもしれません)
- 返信用封筒(380円分切手貼付)
申請から主任者証交付まで結構かかる
宅地建物取引主任者資格登録申請から宅地建物取引主任者証の交付までの期間は約50日、と説明されています。
資格登録に約40日、交付に約10日、ということだそうです。
随分長くかかるんですね。きっと最長の場合の期間を説明しているのでしょうけど。予想外に早く来たりすることもあるんでしょうか。
主任者証の交付を受けたら、すぐに会社で宅建業免許の申請をする予定です。こちらは開業地(設置する事務所所在地)の県に対してします(複数県に事務所を設置する場合は国土交通大臣宛です)。宅建業免許申請には宅建業を営む事務所が決まっていなければならないのですが、申請可能になる時期がいつになるのか、によって事務所探しのスケジュールが変わります。早く決めすぎても家賃が無駄になりますし。この辺が微妙ですが、事務所賃借の際、フリーレントの交渉等も念頭においておいておかなければいけないかも知れません。少し悩ましいですね。
今回はこんなメモのみで。
※手続等についてはご自分の登録地の都道府県に問い合わせる等、各自で確認して頂くようお願いします。
関連記事とスポンサーリンク
スポンサーリンク