今日は会社の登記手続き(変更登記)に関するメモです。
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1.定款の目的
会社の定款に定める目的の範囲外の事業を行おうとする場合、定款変更が必要となります。
そして、定款を変更した場合は変更登記をしなければなりません。面倒な上、登録免許税30,000円がかかるので、会社設立の際は、設立当初行わない事業でも近い将来行う可能性のある事業は定款の目的に入れておくのが通常です(かといって、関連性の全くない目的を何でもかんでも記載しまくったりすると、例えば銀行などで融資を受けようとする際、一体なんの会社なのかと訝しがられるという話もあります)。
私自身、会社設立の際にある程度の計画・予定に従って目的を定めていたのですが、不動産業については微塵も考えていなかったため、今回変更が必要になりました。
宅建業免許との関係でも、法人が新規申請をする際には、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です(「宅地建物取引業」とか「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」等、記載に仕方は色々あります)。
尚、火災保険の代理店業務などを行う可能性もあるので、「損害保険代理業」という目的も追加しておきました。
2. 本店移転
営業するための要件となっている、営業保証金の供託は、主たる事務所について1000万円、従たる事務所1箇所につき500万円です。また、営業保証金の供託に代えて保証協会に入会して弁済業務保証分担金を預ける場合は、主たる事務所について60万円、従たる事務所1箇所につき30万円です。
本店のみ宅建業を行う場合には主たる事務所分の負担で済みますが、支店でのみ宅建業を行い本店で宅建業を行わない場合は、本店は宅建業の「事務所」とみなされるため、両方についての負担が必要となります。
私の場合、会社の本店が不動産業開業地と違う場所にあるため、そのままだと両方の負担が必要となります。弁済業務保証金だと90万円になります。開業地に本店を移転すると、弁済業務保証金は60万円になります。その他税金のことなどもあると思いますが、あまり詳しくないのでここでは書きません。
本店移転自体、実態に即したものなので当然ではあるのですが、会社設立時のことを思うと旧本店住所にも思い入れはあります。地域に根づいてしっかりと歩んでいくという想いで開業地へ本店移転をしました。
旧本店所在地を管轄する法務局の管轄外への本店移転のため、登録免許税は旧本店所在地管轄の法務局に30,000円、新本店所在地管轄の法務局に30,000円、合計60,000円が必要となります。
3. 変更登記申請
変更登記申請の書類作成については、法務省のページにフォームや記載例が掲載されているので、そちらを参考にすればだいたいできると思います。申請書には、変更事項を決議した株主総会議事録や取締役会議事録(または取締役決定書)を添付する必要がありますが、これらの作成例についても掲載されています。
リンク : 法務省・商業・法人登記申請
今回は、目的変更と本店移転の同時申請なので、旧本店管轄法務局には目的変更と本店移転の申請書を、新本店管轄法務局には本店移転の申請書を提出します。但し、その両方を旧本店管轄法務局に提出することとなっています。
また、会社の印鑑登録については旧本店所在地では廃止となり、新本店所在地で新たに登録することになるので、新本店管轄法務局宛の印鑑届書も同時に提出します(印鑑カードについては、変更登記完了後に新本店管轄法務局宛に請求することとなります)。
4.処理期間は結構長い。
設立登記と違って、変更登記が完了するまでの期間は短いのかなと思っていましたが、法務局の説明ではそうでもありませんでした。特に管轄外への本店移転の場合は、管轄内移転よりも時間がかかるようです。登記完了予定日は各法務局のホームページで公開されているので(全ての法務局でそうなのかは未調査ですが)、早めに確認しておいたほうがよさそうです。
5. 自分でできますよ。
登記手続は司法書士にお願いすることも多いと思いますが、商業登記の変更申請はそう難しくはありませんし、法務局の登記相談コーナーで相談すれば親切に教えてくれるので、自分でやるのも悪くないと思います。私は会社設立時も司法書士に頼まず全て自分でやりました。まあ、本業が忙しく、お金の節約の必要もなければ、司法書士にお願いするのが楽チンではあります。
昨日は移動日。とても天気の良い日でした。高速から富士山がくっきり見えたので、普段はあまり入らない富士川SAで富士山の写真を撮りました。今日のベタな写真はその時のものです。
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