credit: propertysnaps
私の会社のような一人会社で不動産業を開業するには、自分が宅地建物取引主任者資格登録をしていなければなりません。宅地建物取引業を営もうとする場合、事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人の割合の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないと定められているからです。
自分が宅地建物取引主任者資格(宅建資格)を有していない場合は、宅建をもっている人を雇わなければ開業できないわけです。もちろん、そういう方法で不動産業を開業しておられる方もいらっしゃいます。 続きを読む
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