宅建試験について

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私の会社のような一人会社で不動産業を開業するには、自分が宅地建物取引主任者資格登録をしていなければなりません。宅地建物取引業を営もうとする場合、事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人の割合の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないと定められているからです。

自分が宅地建物取引主任者資格(宅建資格)を有していない場合は、宅建をもっている人を雇わなければ開業できないわけです。もちろん、そういう方法で不動産業を開業しておられる方もいらっしゃいます。 続きを読む

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宅建登録実務講習

宅地建物取引主任者資格試験に合格したら、試験地の都道府県に申請をして宅地建物取引主任者資格登録をし、宅地建物取引主任者証の交付を受けます。ただし、2年以上の実務経験がない場合、「登録実務講習」という講習を受けることで「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことになります。 続きを読む